マイナンバーカード導入で確定申告はどうなる? [マイナンバーカードと税について]
マイナンバーカードは、2013年5月に成立したマイナンバー法により
2016年1月以降に導入されるものです。
導入の背景として東日本大震災や消えた年金問題等で
様々な人を統一的に管理すべきだという機運が強まったことがあります。
2016年1月から、雇用保険等の社会保障、所得税や住民税等の税、
災害対策の3分野の行政手続に限定して、マイナンバーカードが導入されます。
■マイナンバーカード導入で確定申告はどうなる?
マイナンバーカード導入による効果が実感できるようになるのは
2017年以降になりそうです。
2017年1月からネット上の「マイナポータル」が運用開始されます。
「マイナポータル」を利用すれば、家のPCにマイナンバーカードを用いて
ログインすることが出来るようになります。
そうすることにより、様々な支払情報を入手したり、
e-TAX(国税庁の電子納税システム)と連動して税務報告が可能になります。
この仕組みを利用すれば、医療費控除の確定申告が楽になったり
紙の領収書の添付が不要になる等、
マイナンバーカード導入で確定申告がかなり楽になるようです。
もちろん、マイナンバーカードに限ったことではありませんが
良いことづくめではないとは思います。
情報漏れリスク・カードの偽造等、現時点では考えもつかないような
リスクが表面化してくる可能性は十分にあるのではないかと思います。
2016年1月以降に導入されるものです。
導入の背景として東日本大震災や消えた年金問題等で
様々な人を統一的に管理すべきだという機運が強まったことがあります。
2016年1月から、雇用保険等の社会保障、所得税や住民税等の税、
災害対策の3分野の行政手続に限定して、マイナンバーカードが導入されます。
■マイナンバーカード導入で確定申告はどうなる?
マイナンバーカード導入による効果が実感できるようになるのは
2017年以降になりそうです。
2017年1月からネット上の「マイナポータル」が運用開始されます。
「マイナポータル」を利用すれば、家のPCにマイナンバーカードを用いて
ログインすることが出来るようになります。
そうすることにより、様々な支払情報を入手したり、
e-TAX(国税庁の電子納税システム)と連動して税務報告が可能になります。
この仕組みを利用すれば、医療費控除の確定申告が楽になったり
紙の領収書の添付が不要になる等、
マイナンバーカード導入で確定申告がかなり楽になるようです。
もちろん、マイナンバーカードに限ったことではありませんが
良いことづくめではないとは思います。
情報漏れリスク・カードの偽造等、現時点では考えもつかないような
リスクが表面化してくる可能性は十分にあるのではないかと思います。
マイナンバーカードは拒否できるか? [マイナンバーカードの制度に関する情報]
マイナンバーカードは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の
導入により、世帯ではなく個人単位に発行されるカードです。
マイナンバーカードは、日本国内の全住民を対象に12桁の個人番号を付与し、
対象者本人からの申請により、2016年1月以降に順次発行されます。
日本全体を野球のチームに例えれば、チームの構成員すべてに背番号を付与して、
これまで、税や社会保障に関する情報等バラバラに管理していた情報をひとつに
集約して管理しやすくすることが狙いです。
こうした発想・目的に基づくマイナンバーカードを拒否したいという人が
少なからず存在するのも事実です。
では、そもそもマイナンバーカードが拒否できるものなのかどうか
ということについて説明したいと思います。
マイナンバーカードを拒否といった場合
①マイナンバーの付与そのものの拒否
②マイナンバーカードの発行の拒否
という2つの拒否が考えられます。
■マイナンバーの付与を拒否できるか
そもそもマイナンバーは社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入を目的とした
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に
基づいて付与するものです。
ですので、マイナンバーの付与自体を拒否することは、困難です。
■マイナンバーカードの発行の拒否は可能か
マイナンバーカードの発行については強制ではなく任意ということですので
拒否することは可能です。
2015年(平成27年)10月5日以降、「通知カード」が簡易書留郵便によって送られてきますが、
それを受け取り拒否することは可能です。
その際、「通知カード」は住民票の届のある市町村に保管されます。
「通知カード」で申請しない限り、マイナンバーカードは、発行されませんので
事実上、発行拒否と同じ状態になります。
ただ、通知カードを送付された時点で、固有のマイナンバーは既に付与されていますので
受け取り拒否してもマイナンバー自体が消滅するわけではありません。
導入により、世帯ではなく個人単位に発行されるカードです。
マイナンバーカードは、日本国内の全住民を対象に12桁の個人番号を付与し、
対象者本人からの申請により、2016年1月以降に順次発行されます。
日本全体を野球のチームに例えれば、チームの構成員すべてに背番号を付与して、
これまで、税や社会保障に関する情報等バラバラに管理していた情報をひとつに
集約して管理しやすくすることが狙いです。
こうした発想・目的に基づくマイナンバーカードを拒否したいという人が
少なからず存在するのも事実です。
では、そもそもマイナンバーカードが拒否できるものなのかどうか
ということについて説明したいと思います。
マイナンバーカードを拒否といった場合
①マイナンバーの付与そのものの拒否
②マイナンバーカードの発行の拒否
という2つの拒否が考えられます。
■マイナンバーの付与を拒否できるか
そもそもマイナンバーは社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入を目的とした
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に
基づいて付与するものです。
ですので、マイナンバーの付与自体を拒否することは、困難です。
■マイナンバーカードの発行の拒否は可能か
マイナンバーカードの発行については強制ではなく任意ということですので
拒否することは可能です。
2015年(平成27年)10月5日以降、「通知カード」が簡易書留郵便によって送られてきますが、
それを受け取り拒否することは可能です。
その際、「通知カード」は住民票の届のある市町村に保管されます。
「通知カード」で申請しない限り、マイナンバーカードは、発行されませんので
事実上、発行拒否と同じ状態になります。
ただ、通知カードを送付された時点で、固有のマイナンバーは既に付与されていますので
受け取り拒否してもマイナンバー自体が消滅するわけではありません。
マイナンバーカードの更新の手数料について [マイナンバーカードの更新に関する情報]
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、2015年10月5日以降、
住民票に記載のある方に12桁の個人番号(マイナンバー)が指定され、
地方公共団体情報システム機構から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが
日本国内の全住民に郵送されます。
「通知カード」は、「個人番号カード」の交付時に必要となりますので、
紛失しないように注意が必要です。もし紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要になります。
■マイナンバーカードについて
・マイナンバーカードは、本人確認のための公的な証明書として利用できます。
・マイナンバーカードは申請により希望者に交付されます。料金は当面の間無料です。
・マイナンバーカードは、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書(15歳未満は除く)の機能も搭載できます。
・マイナンバーカードを交付後に紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要となります。
・マイナンバーカードには、所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。
■マイナンバーカード券面に記載されるもの
・表面 氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真
・裏面 12桁の個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日、電子証明書有効期限、
連絡先(市役所住所等)
・ICチップ 個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、顔写真
※有効期限は、発行日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間可能になります。
■マイナンバーカード更新の手数料について
マイナンバーカードの発行については当面は無料ということです。
※写真等の実費は別
交付時に20歳以上なら10年後、14歳以下だと5年後に
更新手続きが必要になります。
その際の更新に手数料が必要とされるかどうかについては、
現時点では明示されていません。
住民票に記載のある方に12桁の個人番号(マイナンバー)が指定され、
地方公共団体情報システム機構から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが
日本国内の全住民に郵送されます。
「通知カード」は、「個人番号カード」の交付時に必要となりますので、
紛失しないように注意が必要です。もし紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要になります。
■マイナンバーカードについて
・マイナンバーカードは、本人確認のための公的な証明書として利用できます。
・マイナンバーカードは申請により希望者に交付されます。料金は当面の間無料です。
・マイナンバーカードは、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書(15歳未満は除く)の機能も搭載できます。
・マイナンバーカードを交付後に紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要となります。
・マイナンバーカードには、所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。
■マイナンバーカード券面に記載されるもの
・表面 氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真
・裏面 12桁の個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日、電子証明書有効期限、
連絡先(市役所住所等)
・ICチップ 個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、顔写真
※有効期限は、発行日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間可能になります。
■マイナンバーカード更新の手数料について
マイナンバーカードの発行については当面は無料ということです。
※写真等の実費は別
交付時に20歳以上なら10年後、14歳以下だと5年後に
更新手続きが必要になります。
その際の更新に手数料が必要とされるかどうかについては、
現時点では明示されていません。