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マイナンバーカードは健康保険証の代わりになるか [マイナンバーカードの制度に関する情報]

2015年10月5日以降に日本国内の全住民を対象に通知カードとマイカード取得申請書が
郵送により配布されることでマイナンバー制度の導入が本格化します。

マイナンバー制度の導入の背景は、東日本大震災や年金流出問題で
省庁ごとにバラバラに管理している健康保険や税等についての情報を一元化する
ことの必要性を痛感したことにあります。




2016年1月のマイナンバーカード発行の時点では
①所得税や住民税等の税金
②健康保険等の社会保障
③災害対策

の3分野に限定して利用されるということになっています。

マイナンバーカードは、当初は税、社会保障、災害対策の3分野に限定して
導入される予定ですが、その後、ネットバンキング等にも拡大されていく
ことが検討されています。

国家公務員については、身分証を来年1月から配るマイナンバーを記載した個人番号カードに切り替え、カードのICチップに身分証のデータを入れ、役所の出入りでの本人確認などに使うということです。

■マイナンバーカードは健康保険証の代わりになるか?
健康保険証について、国・政府は2020年をメドに
マイナンバーカードに健康保険証や金融機関などで使える機能を
持たせるようにすることを目指す考えを示しています。

安倍首相はマイナンバー制度について、
「健康保険証などのカード類を個人番号カードに一元化し、
カード一枚で身近なサービスを受けられる”ワンカード化”、
電気・水道等の公共サービスの手続を一度にまとめて行える”ワンストップ化”を
2020年を目途に実現するための作業を加速してほしい」と
マイナンバーカードの方向性について明言しています。

そもそもマイナンバー制度の根幹をなすマイナンバーカードは個人に関わる
情報の一元化が主目的ですので
そう遠くない将来、マイナンバーカードが健康保険証の代わりになる日が
やってくるのではないかと思います。





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マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードどう違う? [マイナンバーカードの制度に関する情報]

マイナンバー制度自体は決してわかりやすい仕組みではありません。
その上にさらにわかりにくくしているのが
マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードという
2つのカードの存在ではないでしょうか。

ここで、マイナンバーカードと通知カードの違いを簡単に説明します。
時期的なことから説明しますとまず、2015年10月5日以降に住民票をもつ
国民全員(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含む)に
送られてくるのが紙製の通知カードです。




■通知カードとは
通知カードには個人ごとに付与された12桁のマイナンバー、住所・氏名・生年月日
性別が記載されています。顏写真はありません。
通知カードの主な目的は、マイナンバーを通知することにあります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける際には市町村窓口で返還する必要があります。
<通知カードの見本>
GU_2481_20150813024623-1.jpg

■マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、上記の通知カードが送付された際、同封された
申請書に記入し、申し込み手続きが完了した後に、2016年1月以降に
各個人に送付されるICチップや電子証明書機能を実装したカードです。
通知カードと違い、本人の顏写真が貼付されているのが特長です。

<マイナンバーカード(個人番号カード)の見本>
myno_banngouka-do.gif
通知カードは、紙製のカードでマイナンバーカードの交付を受ける際に
市町村窓口に返還しなくてはなりません。

ですのでマイナンバー制度で実際に利用するのがマイナンバーカード(個人番号カード)。
マイナンバーカード(個人番号カード)発行のために必要となるのが
通知カードということになります。




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マイナンバーカードは強制ではなく任意とは? [マイナンバーカードの制度に関する情報]

マイナンバーカードは、国の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、
2016年1月以降に日本国内の住民の大人から子供・中長期在留者、
特別永住者等の外国人にいたるまで、世帯単位ではなく1人ずつ発行されるカードです。

マイナンバーカードは住民票に記載のある人に12桁の個人番号(マイナンバー)が指定され、
地方公共団体情報システム機構から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが
2015年10月5日以降に日本国内の全住民に郵送されます。

マイナンバーは、ちょうど野球やサッカーのチーム内に同じ背番号の選手がいないように
ひとり一番号で、全国的で重複のないように付番されます。

付番されたマイナンバーは住民4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられます。

マイナンバーカードについて、保有することの利点について、
国・政府から広報活動がなされていますが、一方で情報漏れのリスク等から
発行したくないと考える人も少なくありません。




■マイナンバーカードの発行は任意
マイナンバーカードは、法律に基づいて発行されますが
その取得は強制ではなく任意とされています。

ただ、今後、マイナンバーカードは最強の身分証明書と
されるようになりますので、持たないことによる
手間・事務手続の煩雑さが増すことが予想されます。

マイナンバーカードと似たものに住民基本台帳カードがありますが
マイナンバーカード導入により住基カードは廃止されます。

マイナンバーカードの発行は任意ですので無理をして取得する
必要はありませんが、この先、持たないことによる不便さが
増すことは間違いないようです。






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マイナンバーカードは拒否できるか? [マイナンバーカードの制度に関する情報]

マイナンバーカードは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の
導入により、世帯ではなく個人単位に発行されるカードです。

マイナンバーカードは、日本国内の全住民を対象に12桁の個人番号を付与し、
対象者本人からの申請により、2016年1月以降に順次発行されます。

日本全体を野球のチームに例えれば、チームの構成員すべてに背番号を付与して、
これまで、税や社会保障に関する情報等バラバラに管理していた情報をひとつに
集約して管理しやすくすることが狙いです。

こうした発想・目的に基づくマイナンバーカードを拒否したいという人が
少なからず存在するのも事実です。

では、そもそもマイナンバーカードが拒否できるものなのかどうか
ということについて説明したいと思います。

マイナンバーカードを拒否といった場合
①マイナンバーの付与そのものの拒否
②マイナンバーカードの発行の拒否
という2つの拒否が考えられます。

■マイナンバーの付与を拒否できるか
そもそもマイナンバーは社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入を目的とした
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に
基づいて付与するものです。
ですので、マイナンバーの付与自体を拒否することは、困難です。

■マイナンバーカードの発行の拒否は可能か
マイナンバーカードの発行については強制ではなく任意ということですので
拒否することは可能です。

2015年(平成27年)10月5日以降、「通知カード」が簡易書留郵便によって送られてきますが、
それを受け取り拒否することは可能です。

その際、「通知カード」は住民票の届のある市町村に保管されます。
「通知カード」で申請しない限り、マイナンバーカードは、発行されませんので
事実上、発行拒否と同じ状態になります。

ただ、通知カードを送付された時点で、固有のマイナンバーは既に付与されていますので
受け取り拒否してもマイナンバー自体が消滅するわけではありません。





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