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マイナンバーカードは強制ではなく任意とは? [マイナンバーカードの制度に関する情報]

マイナンバーカードは、国の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、
2016年1月以降に日本国内の住民の大人から子供・中長期在留者、
特別永住者等の外国人にいたるまで、世帯単位ではなく1人ずつ発行されるカードです。

マイナンバーカードは住民票に記載のある人に12桁の個人番号(マイナンバー)が指定され、
地方公共団体情報システム機構から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが
2015年10月5日以降に日本国内の全住民に郵送されます。

マイナンバーは、ちょうど野球やサッカーのチーム内に同じ背番号の選手がいないように
ひとり一番号で、全国的で重複のないように付番されます。

付番されたマイナンバーは住民4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられます。

マイナンバーカードについて、保有することの利点について、
国・政府から広報活動がなされていますが、一方で情報漏れのリスク等から
発行したくないと考える人も少なくありません。




■マイナンバーカードの発行は任意
マイナンバーカードは、法律に基づいて発行されますが
その取得は強制ではなく任意とされています。

ただ、今後、マイナンバーカードは最強の身分証明書と
されるようになりますので、持たないことによる
手間・事務手続の煩雑さが増すことが予想されます。

マイナンバーカードと似たものに住民基本台帳カードがありますが
マイナンバーカード導入により住基カードは廃止されます。

マイナンバーカードの発行は任意ですので無理をして取得する
必要はありませんが、この先、持たないことによる不便さが
増すことは間違いないようです。






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