マイナンバーカードの一括申請が可能になった背景について [マイナンバーの申請に関する情報]
数年前から導入することが告知されてきたマイナンバーカードをめぐる
動きがいよいよ本格的になります。
2010年10月5日以降に日本国内に住民票の届がある外国人を含む全住民を対象に
マイナンバーが記載された通知カードが配布されます。
通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入、
本人の顏写真を添付して郵送やネットを通じて申請。
その後、2016年1月以降にマイナンバーカードが交付される
スケジュールとなっています。
これまでは、マイナンバーカードの申請・交付については、個人単位でしか
出来ないとされていましたが、企業や団体単位で
一括申請することも認められるようになったようです。
これは、日本経済新聞が報じたことで具体的には
「企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、
個人が職場でカードを受け取れるようにする。」ということです。
マイナンバーカードの発行の申請は個人単位で行い、交付については、
交付通知書が申請者に郵送されると申請者が市町村の窓口に直接足を運び、
免許証等で本人であることを証明した上で通知カードと交換で
マイナンバーカードを交付するという手続が必要とされていました。
ただ、この手続だけだと
①市町村の窓口に申請者が短期間に殺到するので事務手続の負担が大きくなる
②個人、特に勤労者だとが平日の昼しかあいていない役所に行くために
場合によっては有休をとる必要がある
等の問題が生じかねないということで
企業や学校など職場で配布できる団体に対してマイナンバーカードの一括申請を可能にし、
カードの受け取りも団体の職場等で行えるようにしたということです。
企業等の団体からすると相当の事務負担となりますが
企業は給与を支払う際に、マイナンバーの情報を基に納税処理をするため、
従業員のカード情報を簡単に集められる利点があります。
ですので、団体単位でのマイナンバーカードの一括申請は
国・団体・市町村窓口それぞれに利点があるといえそうです。
動きがいよいよ本格的になります。
2010年10月5日以降に日本国内に住民票の届がある外国人を含む全住民を対象に
マイナンバーが記載された通知カードが配布されます。
通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入、
本人の顏写真を添付して郵送やネットを通じて申請。
その後、2016年1月以降にマイナンバーカードが交付される
スケジュールとなっています。
これまでは、マイナンバーカードの申請・交付については、個人単位でしか
出来ないとされていましたが、企業や団体単位で
一括申請することも認められるようになったようです。
これは、日本経済新聞が報じたことで具体的には
「企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、
個人が職場でカードを受け取れるようにする。」ということです。
マイナンバーカードの発行の申請は個人単位で行い、交付については、
交付通知書が申請者に郵送されると申請者が市町村の窓口に直接足を運び、
免許証等で本人であることを証明した上で通知カードと交換で
マイナンバーカードを交付するという手続が必要とされていました。
ただ、この手続だけだと
①市町村の窓口に申請者が短期間に殺到するので事務手続の負担が大きくなる
②個人、特に勤労者だとが平日の昼しかあいていない役所に行くために
場合によっては有休をとる必要がある
等の問題が生じかねないということで
企業や学校など職場で配布できる団体に対してマイナンバーカードの一括申請を可能にし、
カードの受け取りも団体の職場等で行えるようにしたということです。
企業等の団体からすると相当の事務負担となりますが
企業は給与を支払う際に、マイナンバーの情報を基に納税処理をするため、
従業員のカード情報を簡単に集められる利点があります。
ですので、団体単位でのマイナンバーカードの一括申請は
国・団体・市町村窓口それぞれに利点があるといえそうです。
マイナンバーカードを紛失したらどうなる? [マイナンバーカードの紛失について]
マイナンバー制度を支えることになるマイナンバーカード。
現存のパスポート、運転免許証、住基カードを上回る最強の
身分証明書となるとみられています。
マイナンバーカードの主な目的は、カードの所有者が税等の各種
行政手続をマイナンバーカードを用いてネットで完結することで
行政の人的負担を減らし、無駄なコストを削減することにあります。
その一方で、身分証明書としても利用することが出来ますので
カードを持ち歩くことが多くなり、紛失のリスクも高くなります。
もし、マイナンバーカードを紛失したらどうなるのかということに
関してですが
マイナンバーカードを落とした場合などは、
24時間365日開設されている窓口に連絡すれば、対応が行われるということです。
ただ、マイナンバーの番号は、生まれてから死ぬまで1つの番号を使い続けること
が前提となっていますので、紛失しても新しい番号が発番されるわけではありません。
また、マイナンバーポータルポータルにマイナンバーと暗証番号を入力すれば
マイナンバーポータルにログインできるという仕組みではありません。
マイナンバーポータルは、マイナンバーカードに埋め込まれたICチップの情報を
カードリーダーで読み込んだうえで、暗証番号を入力するという仕組みです。
ですから、通知カードを落としたり、あなたのマイナンバーを他の誰かが知っていても、
マイナンバーポータルカードがないとマイナンバーポータルにはログインできません。
番号がわかっても何もできないということになります。
従って、マイナンバーカードを落としても、暗証番号が分からなければ、
マイナンバーポータルにはログインできません。
ですので、マイナンバーカードを紛失したとしてもスグに大事になる
というわけではありません。
ただ、セキュリティの専門家の間では、怖いのはカードが偽造されることだと指摘しています。
いずれにしろ、紛失したら大変という意識で管理する必要がありそうです。
現存のパスポート、運転免許証、住基カードを上回る最強の
身分証明書となるとみられています。
マイナンバーカードの主な目的は、カードの所有者が税等の各種
行政手続をマイナンバーカードを用いてネットで完結することで
行政の人的負担を減らし、無駄なコストを削減することにあります。
その一方で、身分証明書としても利用することが出来ますので
カードを持ち歩くことが多くなり、紛失のリスクも高くなります。
もし、マイナンバーカードを紛失したらどうなるのかということに
関してですが
マイナンバーカードを落とした場合などは、
24時間365日開設されている窓口に連絡すれば、対応が行われるということです。
ただ、マイナンバーの番号は、生まれてから死ぬまで1つの番号を使い続けること
が前提となっていますので、紛失しても新しい番号が発番されるわけではありません。
また、マイナンバーポータルポータルにマイナンバーと暗証番号を入力すれば
マイナンバーポータルにログインできるという仕組みではありません。
マイナンバーポータルは、マイナンバーカードに埋め込まれたICチップの情報を
カードリーダーで読み込んだうえで、暗証番号を入力するという仕組みです。
ですから、通知カードを落としたり、あなたのマイナンバーを他の誰かが知っていても、
マイナンバーポータルカードがないとマイナンバーポータルにはログインできません。
番号がわかっても何もできないということになります。
従って、マイナンバーカードを落としても、暗証番号が分からなければ、
マイナンバーポータルにはログインできません。
ですので、マイナンバーカードを紛失したとしてもスグに大事になる
というわけではありません。
ただ、セキュリティの専門家の間では、怖いのはカードが偽造されることだと指摘しています。
いずれにしろ、紛失したら大変という意識で管理する必要がありそうです。
マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードどう違う? [マイナンバーカードの制度に関する情報]
マイナンバー制度自体は決してわかりやすい仕組みではありません。
その上にさらにわかりにくくしているのが
マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードという
2つのカードの存在ではないでしょうか。
ここで、マイナンバーカードと通知カードの違いを簡単に説明します。
時期的なことから説明しますとまず、2015年10月5日以降に住民票をもつ
国民全員(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含む)に
送られてくるのが紙製の通知カードです。
■通知カードとは
通知カードには個人ごとに付与された12桁のマイナンバー、住所・氏名・生年月日
性別が記載されています。顏写真はありません。
通知カードの主な目的は、マイナンバーを通知することにあります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける際には市町村窓口で返還する必要があります。
<通知カードの見本>
■マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、上記の通知カードが送付された際、同封された
申請書に記入し、申し込み手続きが完了した後に、2016年1月以降に
各個人に送付されるICチップや電子証明書機能を実装したカードです。
通知カードと違い、本人の顏写真が貼付されているのが特長です。
<マイナンバーカード(個人番号カード)の見本>
通知カードは、紙製のカードでマイナンバーカードの交付を受ける際に
市町村窓口に返還しなくてはなりません。
ですのでマイナンバー制度で実際に利用するのがマイナンバーカード(個人番号カード)。
マイナンバーカード(個人番号カード)発行のために必要となるのが
通知カードということになります。
その上にさらにわかりにくくしているのが
マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードという
2つのカードの存在ではないでしょうか。
ここで、マイナンバーカードと通知カードの違いを簡単に説明します。
時期的なことから説明しますとまず、2015年10月5日以降に住民票をもつ
国民全員(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含む)に
送られてくるのが紙製の通知カードです。
■通知カードとは
通知カードには個人ごとに付与された12桁のマイナンバー、住所・氏名・生年月日
性別が記載されています。顏写真はありません。
通知カードの主な目的は、マイナンバーを通知することにあります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける際には市町村窓口で返還する必要があります。
<通知カードの見本>
■マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、上記の通知カードが送付された際、同封された
申請書に記入し、申し込み手続きが完了した後に、2016年1月以降に
各個人に送付されるICチップや電子証明書機能を実装したカードです。
通知カードと違い、本人の顏写真が貼付されているのが特長です。
<マイナンバーカード(個人番号カード)の見本>
通知カードは、紙製のカードでマイナンバーカードの交付を受ける際に
市町村窓口に返還しなくてはなりません。
ですのでマイナンバー制度で実際に利用するのがマイナンバーカード(個人番号カード)。
マイナンバーカード(個人番号カード)発行のために必要となるのが
通知カードということになります。
2015-09-23 00:26
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