SSブログ

マイナンバーカードでe-taxは利用できるか? [マイナンバーカードと税について]

マイナンバーカードは、本人の顏写真が貼ってある
個人番号(券面)、電子証明書、ICチップの空き領域(アプリ)の
3つから構成されています。

マイナンバーカードは、券面、電子証明書、ICチップの空き領域で
利用できる機能が備わっています。

具体的には下記の通りです。




■個人番号カードの3つの利用箇所について
(1)個人番号(券面)
社会保障、税又は災害対策分野における
法定事務において利用。

(2)ICチップの空き領域(アプリ)
・印鑑登録証・コンビニ交付
・証明書自動交付機・図書館利用
・公共施設予約・地域の買い物ポイント等

(3)電子証明書
行政機関等(e‐TAX、マイポータル(予定))

上記のようにマイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されています。
ですので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の電子申請を行うことができます。

ただ、マイナンバーカードの発行は、2015年10月5日以降に通知カードが住民に
送付され、その後、申請手続が完了してから、マイナンバーカードが発行されます。

当初は、申請・申し込みが集中して、来年の確定申告の時期までに
マイナンバーカードが間に合うかどうか微妙ということです。

ですので、本格的にマイナンバーカードでe-Taxを利用できる
ようになるのは次年度以降ということになりそうです。

将来的には金融機関におけるインターネットバンキングや
インターネットショッピング等も利用できるようになる計画です。





nice!(0) 
共通テーマ:育児

マイナンバーカードの交付方法について [マイナンバーカードの交付に関する情報]

マイナンバーカードの発行については、まず2016年10月5日以降、
遅くても11月末までに送付される通知カードに同封される申請書に
所定の情報に本人の顏写真を添付して
郵送やネットを通じて申込申請します。

※マイナンバーカードの取得は任意です。




マイナンバーカードの申込申請は、市町村の窓口では受け付けしません。

マイナンバーカードの申込申請した人には2016年1月以降に
交付通知書が郵送されます。
郵送されるのは交付通知書でマイナンバーカードは郵送によっては交付されません。

交付方法は郵送ではなく、本人確認の上、本人に対して交付されます。
マイナンバーカードの交付は、各市町村の担当窓口で行います。

マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に
返納しなければなりません。

ですので、2016年10月5日以降に郵送で送付される通知カードは
絶対になくさないようにしましょう。





nice!(0) 
共通テーマ:旅行

マイナンバーカードの交付に必要な本人確認書類について [マイナンバーカードの交付に関する情報]

マイナンバーカードを取得するためには
2015年10月5日以降に送付される通知カードと同封の申請書に必要事項と
写真を貼付し、郵送等で提出することが必要です。

手続完了した後、2016年1月からマイナンバーカードが交付されます。

■マイナンバーカードの概要
マイナンバーカードの表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・有効期限、
裏面には個人番号(マイナンバー)が記載され、本人確認書類として利用できます

■マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構での一括対応となるため、
住民票のある市町村での即時交付はできません 。

マイナンバーカードが市町村の役所に届き次第、申請者に交付通知書を郵送します。
マイナンバーカードはあくまでも本人手渡しですので、郵送はされません。

■マイナンバーカードの交付に必要な本人確認書類
申請者は住民票を登録している市町村の役所の窓口に出向き
交付を受けます。その際、交付通知書・通知カードを持参し
窓口で返還する必要があります。

通知カードには顔写真が貼付されていないため本人確認を
補充するものとして運転免許証等の本人確認書類を持参しが必要になります。

窓口で、本人確認の上、暗証番号を設定し、交付になります
※住民基本台帳カード及び通知カードは、マイナンバーカード発行の際に回収します
※初回発行手数料は無料です

マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、本人が市区町村の窓口に出向き、
本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などで、
本人が出向くことが難しい場合は、本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。





nice!(0) 
共通テーマ:地域

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。