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マイナンバーカードの対象となる外国人とは? [マイナンバーカードと外国人]

マイナンバーカードの対象となる外国人とは?

外国人にもマイナンバー制度は適用されます。
外国人といっても日本在住の中長期在留者、特別永住者等の外国人が対象です。

マイナンバーカードは、国の社会保障・税番号制度の導入により、
2016年1月以降に日本国内の住民の大人から子供・中長期在留者、
特別永住者等の外国人にいたるまで、世帯単位ではなく1人ずつ発行されるカードです。

住民票を登録している市区町村でマイナンバーカードの交付をうけて、
滞在期間に応じた個人番号カードの有効期間が与えられます。




■日本在住の外国人のうち永住者、特別永住者
マイナンバーカードの有効期限は、日本人と同一。
20歳未満は5年、20歳以上は10年です。

■日本在住の永住者、特別永住者以外の外国人
各個人の在留資格と在留期間によって、マイナンバーカードの
有効期限も異なるようになるようです。

申請に基づいて有効期限を変更できます。
有効期限の考え方は住民基本台帳の考え方を踏襲して、
マイナンバーカードにも適用されています。

■外国人(永住者と永住者以外)の個人番号(マイナンバー)カードの有効期間
総務省から外国人住民の個人番号カードの有効期間が公表されています
マイナンバー外国人.jpg




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