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マイナンバー通知カードは転送されるか? [マイナンバー通知カードに関する情報]

マイナンバー制度は2016年1月から本格的に導入されます。

マイナンバー制度は、マイナンバーカード(個人番号カード)が
重要な役割を果たしますが、そのマイナンバーカードの取得・申請に
必要なのがマイナンバー通知カードです。

マイナンバー通知カードは紙製のカードで2015年10月5日以降に
日本国内の全住民に簡易書留により郵送されることになっています。

マイナンバー通知カードには、氏名・年齢・住所・生年月日の個人基本4情報の他
各対象者固有のマイナンバーが記載されています。

ちょうど野球やサッカーのチームに同じ背番号の選手がないように
全住民1人に1つずつ12桁の個人番号が付与されます。

ちなみに4人家族の場合、家族の構成員1人ずつにマイナンバーが付番されますが
家族ということで連番になっているわけではありません。

ちょうど宝くじをバラで購入したように家族バラバラの番号になります。





通知カードは転送不要で送られますので、現在、住民票の住所と異なるところに住んでいる場合は、
住所の異動届出を平成27年10月2日(金曜)までに忘れずに行ってください。

マイナンバー通知カードは、マイナンバーや個人基本4情報等
重要な個人情報が記載されているため、
通知カードは郵便局に郵便物の転送の届出をしている場合でも転送されません。

また、不在等で受け取れず郵便局の保管期間が経過した通知カードは、
郵便局から市役所に送られることになります。

郵便局で受け取れなかった場合は、市町村窓口で受け取ることになります。








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