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マイナンバー通知カードは封筒?どう郵送される? [マイナンバー通知カードに関する情報]

数年前から導入が叫ばれてきたマイナンバー制度ですが
2015年10月5日以降に日本国内に住民登録している全住民を宛に
通知カードを郵送することで導入が本格化します。

マイナンバー通知カードとはマイナンバー制度で新たに発行される
マイナンバーカードに必要な住民一人一人に付番したマイナンバーを
対象者に通知することとマイナンバーカード申請書を送付することが目的です。

通知カードは紙のカードで、各自の個人番号の他、住所、氏名、生年月日、
性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。

総務省によれば、マイナンバー通知カードは、2015年10月5日以降に
郵送されるということですが、実際には対象者が多いため、遅いと11月に
入ってから郵送される人も多いと想定されています。




■マイナンバー通知カードはどのように郵送されるのか?
通知カードは、2015年10月5日以降、住民票を有する・外国人や子供を含む
全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。

ここで気をつけたいことは簡易書留で郵送ですので
不在の場合、転送されません。

不在で受け取れなかった場合は、郵便局まで出向く必要があります。

※マイナンバーカードを拒否したい、申請しないという
場合は、受けとらなくても罰せられることはありません。

郵送される通知カードは身分証明書の代わりにはなりません。
通知カードは、2016年1月以降に交付されるマイナンバーカードを
受けとる時に市町村窓口に返す必要があります。

ですので、マイナンバー通知カードが郵送されてきたら
絶対になくさないようにしましょう。




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