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マイナンバーカードの受け取りに必要な3つの暗証番号について [マイナンバーカードの交付に関する情報]

2015年10月5日以降に日本国内に住民登録している全住民を対象に
通知カードとマイナンバーカード取得申請書が郵送により配布されます。

マイナンバーカード取得申請書により、申請手続が完了した後
早ければ2016年1月からマイナンバーカードが市町村の窓口で交付される
という流れになっています。

市町村の窓口では、通知カードと本人であることを確認できる免許証等も
必要になります。




その他にマイナンバーカードの受領の際に必要となるのが暗証番号です。
■マイナンバーカードの受領の際に必要な暗証番号について
市町村の窓口でマイナンバーカード受領の際は、
①マイナンバーカード用の暗証番号(数字4桁)

②利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

③「券面事項入力補助AP(番号法に基づく事務を行う際、
カード所有者の本人情報を確認するため等の暗証番号)」用の暗証番号(数字4桁)

以上3つの暗証番号の入力が必要になります。

 また、上記以外にマイナンバーカードで署名用電子証明書を利用する場合は、
「署名用電子証明書」用の暗証番号(英数字6桁以上16桁以内)の入力も必要になります。

ですので、マイナンバーカードの受領前に少なくても3つの暗証番号を
あらかじめ決めておくことをお薦めします。




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マイナンバーカードの交付方法について [マイナンバーカードの交付に関する情報]

マイナンバーカードの発行については、まず2016年10月5日以降、
遅くても11月末までに送付される通知カードに同封される申請書に
所定の情報に本人の顏写真を添付して
郵送やネットを通じて申込申請します。

※マイナンバーカードの取得は任意です。




マイナンバーカードの申込申請は、市町村の窓口では受け付けしません。

マイナンバーカードの申込申請した人には2016年1月以降に
交付通知書が郵送されます。
郵送されるのは交付通知書でマイナンバーカードは郵送によっては交付されません。

交付方法は郵送ではなく、本人確認の上、本人に対して交付されます。
マイナンバーカードの交付は、各市町村の担当窓口で行います。

マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に
返納しなければなりません。

ですので、2016年10月5日以降に郵送で送付される通知カードは
絶対になくさないようにしましょう。





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マイナンバーカードの交付に必要な本人確認書類について [マイナンバーカードの交付に関する情報]

マイナンバーカードを取得するためには
2015年10月5日以降に送付される通知カードと同封の申請書に必要事項と
写真を貼付し、郵送等で提出することが必要です。

手続完了した後、2016年1月からマイナンバーカードが交付されます。

■マイナンバーカードの概要
マイナンバーカードの表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・有効期限、
裏面には個人番号(マイナンバー)が記載され、本人確認書類として利用できます

■マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構での一括対応となるため、
住民票のある市町村での即時交付はできません 。

マイナンバーカードが市町村の役所に届き次第、申請者に交付通知書を郵送します。
マイナンバーカードはあくまでも本人手渡しですので、郵送はされません。

■マイナンバーカードの交付に必要な本人確認書類
申請者は住民票を登録している市町村の役所の窓口に出向き
交付を受けます。その際、交付通知書・通知カードを持参し
窓口で返還する必要があります。

通知カードには顔写真が貼付されていないため本人確認を
補充するものとして運転免許証等の本人確認書類を持参しが必要になります。

窓口で、本人確認の上、暗証番号を設定し、交付になります
※住民基本台帳カード及び通知カードは、マイナンバーカード発行の際に回収します
※初回発行手数料は無料です

マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、本人が市区町村の窓口に出向き、
本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などで、
本人が出向くことが難しい場合は、本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。





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